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【問18】管理業務主任者 練習問題|国外居住者の国内管理人制度

区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問18/20難易度B(標準)

問題文

甲マンションの区分所有者Aは、海外赴任により3年間国外に居住することになった。改正区分所有法(2026年4月1日施行)で創設された国内管理人の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.国内管理人は、Aの申出に基づいて甲マンションの管理組合が集会の決議により選任し、または裁判所が利害関係人の請求により選任するものであり、A自身が国内に住所を有する者を選んで国内管理人とすることはできない。
  2. 2.Aは、国内に住所または居所を有する者を国内管理人として選任することができ、国内管理人はAに代わって集会の招集通知を受領し、建物等の管理に関する権利を行使するなど、管理組合との連絡の窓口となる。
  3. 3.Aが国内管理人を選任した場合、甲マンションの管理費および修繕積立金の支払義務は国内管理人に移転し、管理組合はAに対してではなく国内管理人に対してのみその支払いを請求することができる。
  4. 4.国内管理人の権限には専有部分の処分が当然に含まれるため、国内管理人はAの承諾を得ることなく、甲マンションのAの専有部分を第三者に売却することができる。