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【問20】管理業務主任者 練習問題|管理不全共用部分管理制度の趣旨

区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問20/20難易度B(標準)

問題文

管理不全共用部分管理制度に関する次の記述のうち、改正区分所有法(2026年4月1日施行)の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.管理不全共用部分管理制度は、区分所有者による共用部分の管理が不適当であることにより他人の権利や利益が侵害されるおそれがある場合などに、裁判所が利害関係人の請求により選任した管理人に共用部分を管理させる制度である。
  2. 2.管理不全共用部分管理制度により管理人を選任するには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要し、この決議を経て管理者が裁判所に申立てをしない限り、裁判所は管理人を選任することができないものとされている。
  3. 3.管理不全共用部分管理制度における管理人は、建物の所在地を管轄する市町村長が選任するものとされ、選任された管理人は、その職務の執行について市町村長の監督に服する。
  4. 4.管理不全共用部分管理制度は、改正前から区分所有建物の共用部分に適用されていた民法の管理不全建物管理制度を区分所有法に移したものであり、管理人の権限や選任の手続に変更はない。