【問16】管理業務主任者 練習問題|区分所有者の団体の成立と構成員
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問16/20難易度A(易しい)
問題文
建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体の成立および構成員に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.区分所有者の団体は、区分所有者が規約を設定し管理者を選任することによって初めて成立するので、規約も管理者も置かれていない建物では、区分所有者の団体は存在せず集会を開くこともできない。
- 2.区分所有者の団体は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を経て登記をしなければ成立せず、その成立前は集会を開くことも規約を定めることもできない。
- 3.区分所有者は、全員で建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を当然に構成し、区分所有法の定めるところにより集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる。
- 4.区分所有者の団体の構成員は区分所有者に限られないため、専有部分を賃借して占有する者も当然に団体の構成員となる一方で、区分所有者は団体への加入を拒み、または任意に脱退することができる。
解説
正解は3。区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、および管理者を置くことができる(3条)。この団体(いわゆる管理組合)は、一棟の建物に区分所有関係が成立すれば、設立行為や加入の手続を経ることなく当然に成立する。一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも、その区分所有者は同様に団体を構成する。1は誤り。規約の設定や管理者の選任は団体の成立要件ではなく、規約も管理者もない建物にも団体は存在し、集会を開くことができる。2は誤り。各4分の3以上の決議と登記は管理組合法人となるための要件であり、法人でない団体は決議や登記を要せずに成立している。4は誤り。団体の構成員は区分所有者に限られ、賃借人などの占有者は構成員ではない。また区分所有者は当然に構成員となり、専有部分を所有する限り脱退することもできない。当然成立、当然加入、脱退の不可、法人との区別が本試験の着眼点である。