【問15】管理業務主任者 練習問題|管理組合法人の成立と機関
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問15/20難易度C(難しい)
問題文
管理組合法人の成立およびその機関に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理組合法人には理事のほか監事を置かなければならず、監事は理事または管理組合法人の使用人と兼ねてはならないが、管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
- 2.区分所有者の団体は、区分所有者および議決権の各過半数による集会の決議で法人となる旨ならびにその名称および事務所を定めることによって管理組合法人となり、主たる事務所の所在地における登記は第三者に対する対抗要件にすぎない。
- 3.管理組合法人となった後も、共用部分の保存や集会の決議の実行を担わせるため、管理組合法人は集会の決議によって理事とは別に区分所有法上の管理者を選任しなければならない。
- 4.管理組合法人の理事の任期は3年とされ、規約で別段の期間を定めることは認められないが、理事が数人あるときは、規約または集会の決議で管理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。
解説
正解は1。管理組合法人には理事を置かなければならず(49条1項)、あわせて監事を置かなければならない(50条1項)。監事は、理事または管理組合法人の使用人と兼ねてはならず(50条2項)、法人の財産の状況および理事の業務執行の状況を監査し、集会に報告し、必要があれば集会を招集する。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事は代表権を有せず、監事が管理組合法人を代表する(51条)。2は誤り。法人となるには区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨、名称および事務所を定め、主たる事務所の所在地において登記をすることが必要であり、登記は成立要件である(47条1項)。3は誤り。管理組合法人には管理者に関する規定は適用されず、共用部分の保存や決議の実行は理事が行う。4は誤り。理事の任期は2年であるが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができる(49条)。理事が数人あるときは各自が法人を代表するのが原則で、規約または集会の決議で代表理事を定めることができる点は正しい。成立要件、理事と監事の設置と兼職禁止、利益相反時の代表が本試験の着眼点である。