【問12】管理業務主任者 練習問題|管理者の選任方法と解任請求
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問12/20難易度A(易しい)
問題文
区分所有法上の管理者の選任および解任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理者は区分所有者の中から選任しなければならず、区分所有者でない自然人や、マンション管理業者などの法人を管理者に選任した場合には、その選任は効力を生じない。
- 2.管理者の選任および解任は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならず、規約で理事会が管理者を選任する旨を定めることはできない。
- 3.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができ、管理者に職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者はその解任を裁判所に請求することができる。
- 4.管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があった場合であっても、管理者の解任は集会の決議によってのみ行うことができ、各区分所有者が管理者の解任を裁判所に請求することは、規約に定めがある場合を除いて認められていない。
解説
正解は3。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる(25条1項)。この決議は普通決議で足り、特別多数決は要求されていない。また、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる(25条2項)。集会で解任決議が成立しない場合でも、区分所有者が単独で裁判所に救済を求められる点に意義がある。1は誤り。区分所有法は管理者の資格を制限しておらず、区分所有者以外の自然人や法人を管理者とすることもできる。2は誤り。選任・解任は普通決議で足り、規約で別段の定めをすることもできる。標準管理規約が理事長を管理者とするのは、この規約による別段の定めの例である。4は誤り。裁判所への解任請求は規約の定めがなくても各区分所有者に認められる。選任・解任の決議要件、規約による別段の定めの可否、裁判所への解任請求の主体が本試験の着眼点である。