シカクモン

【問11】管理業務主任者 練習問題|滞納管理費と特定承継人の責任

区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問11/20難易度B(標準)

問題文

甲マンションの区分所有者Aは、管理費を6か月分滞納したまま、その専有部分をBに売却し、Bへの所有権移転登記も完了した。Aが滞納した管理費に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.Bが売買契約を締結した時点でAの滞納の事実を知らず、かつ知らないことに過失もなかった場合には、甲マンションの管理組合はBに対してAの滞納管理費の支払いを請求することができない。
  2. 2.Bが特定承継人としてAの滞納管理費の支払義務を負う結果、Aは甲マンションの管理組合に対する滞納管理費の支払義務を免れ、管理組合はAに対して支払いを請求することができなくなる。
  3. 3.Bが購入した専有部分を第三者Dに賃貸した場合、Dは専有部分の占有者として区分所有法上の特定承継人に含まれるので、甲マンションの管理組合はDに対してもAの滞納管理費の支払いを請求できる。
  4. 4.甲マンションの管理組合はAの滞納管理費をBに対して請求することができ、Bがこれを支払ったときは、Bは本来の債務者であるAに対してその支払額を求償することができる。