【問9】管理業務主任者 練習問題|建物の敷地の範囲と規約敷地
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問9/20難易度B(標準)
問題文
区分所有法上の建物の敷地の範囲に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する通路や駐車場を規約により建物の敷地とするには、その土地が建物の所在する土地に隣接していなければならない。
- 2.建物が所在する土地の一部が分割によって建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は当然に建物の敷地でなくなり、引き続き敷地とするには改めて規約で定めることを要する。
- 3.建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- 4.建物が現に所在する土地であっても、規約でこれを建物の敷地とする旨を定めなければ区分所有法上の建物の敷地には含まれず、区分所有者の敷地利用権の対象ともならない。
解説
正解は3。建物の敷地とは、建物が所在する土地(法定敷地)と、5条1項の規定により建物の敷地とされた土地(規約敷地)をいう(2条5項)。区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができ(5条1項)、法定敷地との隣接は要件とされていない。さらに、建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったとき、および建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされる(5条2項、みなし規約敷地)。1は誤り。隣接は不要である。2は誤り。分割の場合もみなし規約敷地となるので、改めて規約を設定しなくても敷地の地位を失わない。4は誤り。法定敷地は規約の定めがなくても当然に建物の敷地である。三種類の敷地の成り立ちを区別し、みなし規約敷地の二つの場面を押さえることが着眼点となる。