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【問9】管理業務主任者 練習問題|建物の敷地の範囲と規約敷地

区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問9/20難易度B(標準)

問題文

区分所有法上の建物の敷地の範囲に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する通路や駐車場を規約により建物の敷地とするには、その土地が建物の所在する土地に隣接していなければならない。
  2. 2.建物が所在する土地の一部が分割によって建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は当然に建物の敷地でなくなり、引き続き敷地とするには改めて規約で定めることを要する。
  3. 3.建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
  4. 4.建物が現に所在する土地であっても、規約でこれを建物の敷地とする旨を定めなければ区分所有法上の建物の敷地には含まれず、区分所有者の敷地利用権の対象ともならない。