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【問8】管理業務主任者 練習問題|敷地利用権の一体処分の原則

区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問8/20難易度C(難しい)

問題文

甲マンションの敷地は区分所有者全員の共有であり、各区分所有者はその共有持分を敷地利用権として有している。区分所有者Aの専有部分と敷地利用権の処分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.Aの有する敷地の共有持分は専有部分と分離して処分することができず、この禁止は強行規定であるから、甲マンションの規約で分離処分を認める旨を定めても、その定めは効力を生じない。
  2. 2.Aが敷地利用権のみを第三者に譲渡した場合、その処分は無効であるが、いわゆる敷地権の登記がされる前の処分であれば、善意の譲受人に対してその無効を主張することはできない。
  3. 3.Aが相続人なくして死亡し、特別縁故者への分与もされなかった場合、Aの敷地の共有持分は、民法の共有に関する規定に従い、他の区分所有者にその持分の割合に応じて当然に帰属する。
  4. 4.甲マンションの敷地利用権が所有権の共有持分ではなく借地権の準共有であった場合には、分離処分の禁止は適用されないので、Aは専有部分と借地権の持分とを別々に処分することができる。