【問7】管理業務主任者 練習問題|一部共用部分を管理する主体
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問7/20難易度B(標準)
問題文
一部共用部分の帰属および管理の主体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するものと法定されているため、規約によってこれを区分所有者全員の共有とする旨を定めても、その定めは効力を生じない。
- 2.一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものまたは区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で行い、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
- 3.一部共用部分の管理は、それが区分所有者全員の利害に関係するものであっても、すべてこれを共用すべき一部の区分所有者のみで行い、区分所有者全員の集会で決することはできない。
- 4.一部共用部分とは一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をいい、管理者でもない区分所有者以外の第三者を規約でその所有者と定めることも、区分所有者の合意があれば自由にできる。
解説
正解は2。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものまたは区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で行い、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う(16条)。例えば、特定の棟部分の住戸のみが使用する階段室であっても、その管理が建物全体の安全や外観に関わるものであれば全員で管理する。1は誤り。一部共用部分はこれを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則であるが(11条1項ただし書)、規約で別段の定めをして区分所有者全員の共有とすることができる(11条2項)。3は誤り。全員の利害に関係するものは全員で管理する。4は誤り。管理者に共用部分を所有させる管理所有(27条)の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。帰属(原則は一部区分所有者の共有・規約で全員共有も可)と管理の主体(全員の利害に関係するか否か)を分けて整理することが本試験の着眼点である。