【問6】管理業務主任者 練習問題|負担と利益収取の持分割合
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問6/20難易度A(易しい)
問題文
共用部分の負担および共用部分から生ずる利益の収取に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.各共有者は、共用部分の管理に要する費用を区分所有者の頭数で均等に負担するのが原則であり、持分の割合に応じた負担とするには規約でその旨を定めなければならない。
- 2.共用部分である外壁に設置した広告看板の使用料は、各共有者が持分に応じて収取するものと法定されており、規約でこれを管理組合の管理費用に充てる旨を定めることはできない。
- 3.各共有者は、共用部分の負担についてはその持分に応じて負うが、共用部分から生ずる利益については、専有部分の床面積にかかわらず各共有者が均等に収取するものとされている。
- 4.各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
解説
正解は4。各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する(19条)。ここでいう持分は14条の持分(原則として専有部分の床面積の割合)であり、修繕費や管理費用などの負担も、共用部分の一部を第三者に使用させて得る使用料などの利益も、この持分に応じて配分されるのが原則である。1は誤り。頭数による均等負担ではなく、持分に応じた負担が原則である。2は誤り。19条は規約で別段の定めをすることを認めており、共用部分から生ずる収益を管理組合の収入として管理費用や修繕積立金に充てる旨を規約で定めることができる。実際の管理規約でも駐車場使用料などをこのように扱うのが通例である。3は誤り。利益の収取も持分に応じて行うのが原則である。負担と利益収取の双方が持分に応じ、かつ規約で別段の定めができるという二点を正確に押さえたい。