【問5】管理業務主任者 練習問題|保存行為・管理行為・変更行為の区別
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問5/20難易度B(標準)
問題文
甲マンションには管理者Cが置かれている。区分所有者Aまたは管理者Cが共用部分について行おうとする次の行為に関する記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.台風で破損した共用廊下の窓ガラスを原状に修復する行為は保存行為にあたり、規約に別段の定めがなければ、区分所有者Aが単独でこれを行うことができる。
- 2.共用部分の形状または効用の著しい変更を伴わない軽微な変更であっても、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議がなければ行うことができない。
- 3.共用部分の形状または効用を著しく変更する工事を決議する要件について、規約で区分所有者の定数をその3分の1以上にまで減ずる旨の定めを置くことができる。
- 4.共用部分の保存行為は、管理者Cが置かれている以上はCのみが行うことができ、規約で各区分所有者が保存行為を行える旨を定めても、その定めは効力を生じない。
解説
正解は1。共用部分の管理に関する事項は集会の決議(普通決議)で決するのが原則であるが、保存行為は各共有者が単独ですることができる(18条1項)。破損した窓ガラスを元どおりに修復することは共用部分の現状を維持するための保存行為であり、規約に別段の定めがなければ区分所有者Aが単独で行える。2は誤り。形状または効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は、管理に関する事項として普通決議で足りる。各4分の3以上の特別多数決を原則として要するのは、形状または効用の著しい変更を伴う変更(重大変更)である(17条1項)。3は誤り。重大変更の決議要件のうち規約で減ずることができるのは区分所有者の定数のみで、しかもその過半数までであり、議決権の割合を減ずることはできない。4は誤り。保存行為は各共有者が行えるのが原則で、管理者が置かれていてもこの原則は変わらず、規約で別段の定めをすることも妨げられない(18条2項)。保存行為・軽微変更・重大変更の三区分と定数緩和の範囲が繰り返し問われる。