【問4】管理業務主任者 練習問題|持分と専有部分の分離処分禁止
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問4/20難易度B(標準)
問題文
甲マンションの区分所有者Aは、その専有部分をBに売却することとした。共用部分に対するAの持分の扱いに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.AとBが売買契約において共用部分の持分をAに留保する旨を合意すれば、専有部分のみがBに移転し、Aは区分所有者でなくなった後も共用部分の持分を保持し続けることができる。
- 2.Aが専有部分に設定していた抵当権の効力は共用部分の持分には及ばないので、抵当権者が共用部分の持分についても優先弁済を受けるには、別途その持分に抵当権を設定しておく必要がある。
- 3.共用部分の持分は専有部分の処分に従うため、AがBに専有部分を売却すれば、持分の移転について特約がなくても、共用部分の持分は専有部分とともにBに移転する。
- 4.甲マンションの規約で共用部分の持分を専有部分と分離して処分できる旨を定めておけば、Aは専有部分をBに売却する一方で、共用部分の持分のみを別途Cに譲渡することができる。
解説
正解は3。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う(15条1項)。専有部分の売買があれば、持分について特約がなくても共用部分の持分は買主に移転し、専有部分に設定された抵当権の効力も持分に及ぶ。また、共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない(15条2項)。1は誤り。持分をAに留保する合意は分離処分にあたり、効力を生じない。2は誤り。専有部分に対する抵当権の効力は共用部分の持分にも及ぶ。4は誤り。分離処分が許されるのは、規約で持分の割合を定める場合や管理者に共用部分を所有させる管理所有の場合など、法律に別段の定めがある場合に限られ、規約で分離処分を認めることはできない。敷地利用権の分離処分禁止(22条)が規約で別段の定めを許すのと対照的である点が、本試験で狙われる着眼点である。