【問3】管理業務主任者 練習問題|持分割合と床面積の算定
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問3/20難易度B(標準)
問題文
共用部分に対する各共有者の持分の割合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、この床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 2.各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、床面積の算定方法を含めて法律で一律に定められた割合であるから、規約によっても別段の定めをすることはできない。
- 3.各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、この床面積は分譲時の販売図面と同じく壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定する。
- 4.各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り区分所有者の頭数に応じた均等の割合となり、専有部分の床面積の大小によって持分に差を設けるには規約でその旨を定めることを要する。
解説
正解は1。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則であり(14条1項)、この床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積、いわゆる内法面積によって算定する(14条3項)。これらの規定は規約で別段の定めをすることができる(14条4項)。なお、一部共用部分で床面積を有するものがあるときは、その床面積をこれを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの専有部分の床面積に算入する(14条2項)。2は誤り。持分の割合は規約で別段の定めをすることができる。3は誤り。分譲時の図面で用いられることの多い壁心ではなく、内法による。4は誤り。頭数による均等ではなく、専有部分の床面積の割合によるのが原則である。内法と壁心の区別、および規約による別段の定めの可否が本試験の着眼点となる。