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【問2】管理業務主任者 練習問題|法定共用部分と規約共用部分の登記

区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問2/20難易度B(標準)

問題文

専有部分と共用部分の区別および規約共用部分の登記に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.数個の専有部分に通ずる廊下や階段室は、規約でその旨を定めることによって初めて共用部分となり、規約に定めがなければ各区分所有者がこれを専有部分として所有することができる。
  2. 2.構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、不動産登記法の定めるところにより共用部分である旨の登記をしなければ、共用部分であることを第三者に対抗することができない。
  3. 3.附属の建物は一棟の建物の部分ではないから規約により共用部分とすることはできず、別棟の集会所を区分所有者全員のものとするには全員の共有名義で所有権の登記をするほかない。
  4. 4.管理人室のように専有部分となりうる建物の部分を規約により共用部分とした場合には、その旨の登記をしなければ、共用部分であることを第三者に対抗することができない。