【問2】管理業務主任者 練習問題|法定共用部分と規約共用部分の登記
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問2/20難易度B(標準)
問題文
専有部分と共用部分の区別および規約共用部分の登記に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.数個の専有部分に通ずる廊下や階段室は、規約でその旨を定めることによって初めて共用部分となり、規約に定めがなければ各区分所有者がこれを専有部分として所有することができる。
- 2.構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、不動産登記法の定めるところにより共用部分である旨の登記をしなければ、共用部分であることを第三者に対抗することができない。
- 3.附属の建物は一棟の建物の部分ではないから規約により共用部分とすることはできず、別棟の集会所を区分所有者全員のものとするには全員の共有名義で所有権の登記をするほかない。
- 4.管理人室のように専有部分となりうる建物の部分を規約により共用部分とした場合には、その旨の登記をしなければ、共用部分であることを第三者に対抗することができない。
解説
正解は4。共用部分には、廊下や階段室など構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分(法定共用部分)と、本来専有部分となりうる建物の部分や附属の建物を規約によって共用部分とした規約共用部分とがある(4条)。規約共用部分は外見上専有部分と区別がつかないため、共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない(4条2項)。1は誤り。廊下や階段室は法定共用部分であり、規約の定めがなくても共用部分であって専有部分の目的とはならない。2は誤り。法定共用部分は性質上当然に共用部分であり、対抗要件としての登記を要しない。3は誤り。附属の建物も規約により共用部分とすることができる。管理人室、集会室、別棟の集会所などが規約共用部分の典型例であり、登記が成立要件ではなく対抗要件である点が頻出の着眼点である。