【問1】管理業務主任者 練習問題|区分所有権の成立要件
区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問1/20難易度A(易しい)
問題文
一棟の建物の部分が区分所有権の目的となるための要件に関する次の記述のうち、区分所有法の規定および判例によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.建物の部分が区分所有権の目的となるには、その部分が壁や床などによって他の部分から遮断されていれば足り、独立の出入口を備えているかどうかといった利用上の独立性は問われない。
- 2.建物の部分が区分所有権の目的となるには、構造上の独立性と利用上の独立性の双方を備える必要があり、住居に限らず店舗や倉庫としての用途に供しうるものでもよい。
- 3.建物の部分が区分所有権の目的となるのは、その用途が住居、店舗、事務所または倉庫のいずれかである場合に限られ、地下の駐車場部分は独立性の要件を満たしても区分所有権の目的とならない。
- 4.建物の部分が構造上および利用上の独立性を備えていても、その部分について区分建物としての表題登記がされない限り、区分所有権は成立せず専有部分として扱われることもない。
解説
正解は2。区分所有法1条は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分を所有権の目的とすることができると定める。壁・床・天井などで他の部分と遮断されている構造上の独立性と、独立の出入口を備えるなど他の部分を通らずに使用できる利用上の独立性の双方が必要であり、用途は住居に限られない。1は誤り。構造上の独立性だけでは足りず、利用上の独立性も要件である。3は誤り。条文の用途は例示であって限定列挙ではなく、判例も地下駐車場の一区画について両要件を満たせば専有部分となりうるとしている。4は誤り。登記は区分所有権の成立要件ではなく、要件を備えた部分を区分所有の目的とする意思(区分行為)があれば登記前でも成立する。本試験では、二つの独立性の内容と、用途や登記が要件でない点が問われる。