シカクモン

【問1】管理業務主任者 練習問題|区分所有権の成立要件

区分所有法(専有部分・共用部分・敷地・管理者) 問1/20難易度A(易しい)

問題文

一棟の建物の部分が区分所有権の目的となるための要件に関する次の記述のうち、区分所有法の規定および判例によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.建物の部分が区分所有権の目的となるには、その部分が壁や床などによって他の部分から遮断されていれば足り、独立の出入口を備えているかどうかといった利用上の独立性は問われない。
  2. 2.建物の部分が区分所有権の目的となるには、構造上の独立性と利用上の独立性の双方を備える必要があり、住居に限らず店舗や倉庫としての用途に供しうるものでもよい。
  3. 3.建物の部分が区分所有権の目的となるのは、その用途が住居、店舗、事務所または倉庫のいずれかである場合に限られ、地下の駐車場部分は独立性の要件を満たしても区分所有権の目的とならない。
  4. 4.建物の部分が構造上および利用上の独立性を備えていても、その部分について区分建物としての表題登記がされない限り、区分所有権は成立せず専有部分として扱われることもない。