【問22】ITパスポート 練習問題|労働者派遣と偽装請負
企業活動と法務 問22/25難易度C(難しい)
問題文
A社はB社と業務請負契約を結んだが、実際にはA社の従業員がB社の事業所でB社の社員から日常的に作業指示を受けていた。この状態の説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.請負契約では注文者が請負人の従業員を直接指揮命令できるため、法律上の問題は生じない。
- 2.契約の形は請負でも実態は労働者派遣であり、偽装請負として法律上の問題が生じる。
- 3.注文者が指揮命令する場合は準委任契約に当たるので、契約書の名称を改めれば足りる。
- 4.請負人の従業員が注文者の事業所で働く場合は、それだけで労働者派遣契約が必要になる。
解説
正解は2。請負契約では、注文者と請負人の従業員との間に指揮命令関係は生じず、従業員への指示は雇用主である請負人が行う。事例のように、契約の形は請負でありながら、実態として注文者が従業員に直接かつ日常的に指揮命令している状態は偽装請負と呼ばれ、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)や職業安定法に違反する。1は誤り。請負契約では注文者が請負人の従業員を指揮命令することはできない。3は誤り。準委任契約であっても注文者が受任者の従業員を指揮命令することはできず、契約書の名称を変えても実態が変わらなければ違法な状態は解消しない。4は誤り。注文者の事業所で働くこと自体が問題なのではなく、誰が指揮命令しているかが判断の基準となる。ITパスポートでは、雇用関係と指揮命令関係がどこに生じるかを、請負、準委任、労働者派遣それぞれについて整理しておきたい。