【問21】ITパスポート 練習問題|マイナンバー法の利用範囲
企業活動と法務 問21/25難易度B(標準)
問題文
マイナンバー(個人番号)の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の同意を得た場合に限り、社員の勤怠管理や顧客管理など任意の目的に利用できる。
- 2.法人には付番される仕組みがなく、番号は日本国籍を有する個人だけに指定される。
- 3.従業員から取得する際は、本人確認の措置を省略し口頭での申告のみで足りるとされる。
- 4.法令で定められた社会保障、税、災害対策の分野の事務に限って利用することができる。
解説
正解は4。マイナンバー法(番号法、正式には行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)は、個人番号を利用できる事務を社会保障、税、災害対策の三つの分野の法定事務に限定している。企業が個人番号を扱うのは、給与の源泉徴収票の作成や社会保険の届出などに限られる。1は誤り。個人番号は、本人の同意があっても法令で定められた事務以外に利用してはならず、勤怠管理や顧客管理に使うことはできない。2は誤り。個人番号は12桁で、住民票を有する者に指定されるため外国人住民にも付番される。また法人には13桁の法人番号が指定され、こちらは原則として公表され誰でも利用できる。3は誤り。個人番号を取得する際は、なりすましを防ぐため、番号が正しいことの確認と、その番号の持ち主本人であることの確認を行う必要がある。ITパスポートでは、利用範囲の限定と本人確認の厳格さが繰り返し問われる。