【問20】ITパスポート 練習問題|個人情報保護法の用語
企業活動と法務 問20/25難易度C(難しい)
問題文
個人情報を加工して特定の個人を識別することができないようにし、かつ元の個人情報を復元することができないようにした情報を何と呼ぶか。
- 1.仮名加工情報
- 2.匿名加工情報
- 3.要配慮個人情報
- 4.個人関連情報
解説
正解は2。匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、かつ当該個人情報を復元することができないようにした情報である。加工の基準を守り、作成した旨や含まれる項目の公表などの措置を講じれば、本人の同意なく第三者に提供して統計分析などに活用できる。1は誤り。仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した情報で、令和2年改正法(令和2年法律第44号、2022年4月1日全面施行)で新設された。事業者内部での分析利用を想定しており、原則として第三者に提供することはできない。3は誤り。要配慮個人情報は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報で、取得には原則として本人の同意が必要である。4は誤り。個人関連情報は、生存する個人に関する情報であって個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。ITパスポートでは、加工の程度と第三者提供の可否で区別したい。