【問19】ITパスポート 練習問題|営業秘密の3要件
企業活動と法務 問19/25難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法で営業秘密として保護されるために満たすべき要件の組合せとして、最も適切なものはどれか。
- 1.文書として作成されていること、有用性があること、公然と知られていないこと
- 2.秘密として管理されていること、有用性があること、特許庁に登録されていること
- 3.秘密として管理されていること、社外に公表されていること、有用性があること
- 4.秘密として管理されていること、有用性があること、公然と知られていないこと
解説
正解は4。不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)という三つの要件をすべて満たす必要がある。これを満たせば、顧客名簿や製造ノウハウなども保護の対象となる。1は誤り。文書として作成されていることは要件ではなく、電子データや口頭で伝えられた情報であっても、適切に管理されていれば営業秘密になり得る。2は誤り。営業秘密は特許庁への登録を要しない。むしろ、出願すると内容が公開されてしまうため、公開したくない技術をノウハウとして秘匿する場合に営業秘密としての保護が選ばれる。3は誤り。社外に公表された情報は非公知性を欠くので、営業秘密として保護されない。ITパスポートでは、秘密管理性を満たすためにアクセス制限やマル秘表示などの措置が必要となる点も問われる。