【問17】ITパスポート 練習問題|職務著作の成立と保護期間
企業活動と法務 問17/25難易度B(標準)
問題文
法人の業務に従事する従業員が職務上作成したプログラムの著作物について、著作権の帰属に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.契約や勤務規則に別段の定めがない限り、その法人が著作者となり著作権も法人に帰属する。
- 2.プログラムは技術的な成果物であるため著作物には当たらず、著作権は発生しない。
- 3.実際に入力作業を行った従業員が常に著作者となり、契約によって法人へ権利を移すことはできない。
- 4.著作権は法人と従業員の共有となり、利用のたびに双方の許諾を得る必要がある。
解説
正解は1。法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成したプログラムの著作物は、契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等が著作者となる(著作権法15条2項)。著作者が法人となるため著作権も法人に帰属し、これを職務著作(法人著作)という。2は誤り。プログラムは著作権法で著作物として例示されており、保護の対象である。ただし保護されるのは表現であって、プログラムを作成するためのアルゴリズム、プログラム言語、規約は保護されない。3は誤り。職務著作に当たる場合の著作者は法人であり、入力作業を行った従業員が著作者になるわけではない。4は誤り。職務著作では著作権は法人に帰属するのであって、法人と従業員の共有にはならない。保護期間は、法人の著作物は公表後70年、個人の著作物は著作者の死後70年である。ITパスポートでは、職務著作が成立する要件と保護期間が繰り返し問われる。