【問16】ITパスポート 練習問題|知的財産権の全体像
企業活動と法務 問16/25難易度B(標準)
問題文
産業財産権と著作権における権利の発生の仕方の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.産業財産権も著作権も、権利を主張するにはあらかじめ文化庁への登録手続を済ませておく必要がある。
- 2.産業財産権は特許庁への出願と登録によって権利が発生するが、著作権は創作した時点で発生する。
- 3.産業財産権は創作と同時に発生し、著作権は出願と審査を経て初めて権利が発生する。
- 4.著作権は産業財産権の一つに分類され、特許権や商標権と同じ手続によって保護される。
解説
正解は2。産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つを指し、いずれも特許庁に出願して登録されることで初めて権利が発生する方式主義がとられている。これに対して著作権は、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、登録や出願、著作権表示を必要としない無方式主義である。1は誤り。著作権は文化庁への登録がなくても権利が発生し、産業財産権は文化庁ではなく特許庁の所管である。3は誤り。産業財産権と著作権の説明が入れ替わっており、産業財産権が創作と同時に発生するわけではない。4は誤り。著作権は産業財産権には含まれない。産業の発達を目的とする産業財産権に対し、著作権は文化の発展を目的とする点でも位置付けが異なる。ITパスポートでは、知的財産権が産業財産権と著作権などに分かれること、権利の発生に登録が必要かどうかを整理しておきたい。