【問40】情報・サイバーセキュリティ初級 練習問題|委託先との秘密保持の契約
情報セキュリティ関連法規 問20/20難易度A(易しい)
問題文
営業秘密にあたる情報を業務委託先に開示するとき、情報の漏えいを防ぐために契約書で定めておく内容として、最も適切なものはどれか。
- 1.開示する情報の範囲、目的外使用の禁止、再委託の制限、契約終了後の返還や消去
- 2.委託先の過失により情報が漏えいした場合でも、責任はすべて発注者が負うという取決め
- 3.開示された情報を、委託先が他の顧客向けの業務にも自由に使えるようにするという取決め
- 4.委託先の従業員には契約の内容を伝えず、秘密保持の義務も負わせないという取決め
解説
正解は1。営業秘密などの秘密情報を委託先に開示する場合は、秘密保持契約(NDA)や業務委託契約の秘密保持条項で、秘密とする情報の範囲、目的外使用の禁止、第三者への開示や再委託の制限、契約終了後の情報の返還や消去、違反時の措置などを定めておくのが基本である。経済産業省の「秘密情報の保護ハンドブック」も、取引先との間で秘密保持契約を結ぶことを対策の一つに挙げている。2は誤り。委託先の過失による漏えいの責任を、すべて発注者に負わせる定めは適切でない。3は誤り。目的外の使用を認めれば、情報の管理が失われる。4は誤り。委託先の従業員にも、秘密保持の義務を負わせ、周知させる必要がある。