【問24】情報・サイバーセキュリティ初級 練習問題|個人識別符号に当たるもの
情報セキュリティ関連法規 問4/20難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法でいう「個人識別符号」に当たるものとして、最も適切なものはどれか。
- 1.クレジットカードの会員番号
- 2.運転免許証の番号
- 3.携帯電話の電話番号
- 4.血液型や身長などの身体的な特徴
解説
正解は2。個人識別符号は、特定の個人の身体の特徴をコンピュータ用に変換した符号(顔、指紋、虹彩など)や、個人に割り当てられる公的な番号で、政令で定めるものをいい、それだけで個人情報に当たる(個人情報保護法2条2項)。運転免許証の番号のほか、旅券(パスポート)番号、基礎年金番号、マイナンバー(個人番号)などが政令で定められている。1は誤り。クレジットカードの会員番号は、個人識別符号として政令に定められていない。3は誤り。携帯電話の電話番号も定められていない。ただし、氏名などと結び付けば個人情報になる。4は誤り。血液型や身長といった一般的な特徴は、個人識別符号として定められていない。