【問49】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|会社法の内部統制システム
情報セキュリティ関連法規 問24/25難易度B(標準)
問題文
会社法における内部統制システムの構築に関する記述のうち、適切なものはどれか。
- 1.内部統制システムの整備は全ての株式会社に一律に義務付けられている
- 2.内部統制システムの内容は事業報告に記載する必要がないとされている
- 3.内部統制システムの決定は代表取締役が単独で行うこととされている
- 4.大会社である取締役会設置会社は取締役会で体制の整備を決定する義務がある
解説
正解は4。会社法は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制、いわゆる内部統制システムの整備について定めている。取締役会設置会社ではこの事項の決定は取締役会の専決事項であり、取締役に委任することができない。そのうえで、大会社である取締役会設置会社については、この体制の整備に関する事項を決定しなければならないと義務付けられている。ここでいう大会社とは、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社である。1は誤り。決定が義務付けられるのは大会社などであり、全ての株式会社ではない。2は誤り。会社法施行規則により、決定の内容の概要と運用状況の概要を事業報告に記載しなければならない。3は誤り。取締役会設置会社では取締役会の決議事項である。本試験では、情報の保存管理体制やリスク管理体制が内部統制の要素である点が問われる。