【問45】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|発信者情報開示とプロバイダの責任
情報セキュリティ関連法規 問20/25難易度B(標準)
問題文
インターネット上の権利侵害情報に関するプロバイダの責任と発信者情報開示についての記述のうち、適切なものはどれか。
- 1.プロバイダは発信者情報の開示請求を受けたら必ず直ちに開示しなければならない
- 2.権利侵害の情報を放置したプロバイダはいかなる場合も損害賠償責任を免れる
- 3.発信者情報の開示を求めることができるのは捜査機関に限られている
- 4.権利侵害が明らかな場合に被害者は発信者情報の開示を請求できる
解説
正解は4。従来プロバイダ責任制限法と呼ばれてきた法律は、特定電気通信による情報の流通で権利を侵害された者に対し、発信者情報の開示請求権を認めている。開示が認められるのは、侵害情報の流通によって開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであり、かつ損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由があるときである。2021年の改正では、裁判所が非訟手続で開示を命じる発信者情報開示命令の制度が創設され、2024年の改正では法律名が情報流通プラットフォーム対処法に改められ、大規模なプラットフォーム事業者に削除申出への対応や基準の公表が義務付けられた。1は誤り。プロバイダは原則として発信者に意見照会を行い、要件を満たすかを判断する。2は誤り。損害賠償責任の制限は、権利侵害を知らなかった場合など一定の要件を満たす場合に限られる。3は誤り。開示請求権は被害者に認められる。本試験では開示の2要件が問われる。