【問42】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|電子署名法と真正な成立の推定
情報セキュリティ関連法規 問17/25難易度B(標準)
問題文
電子署名及び認証業務に関する法律に関する記述のうち、適切なものはどれか。
- 1.本人による一定の電子署名がある電磁的記録は真正に成立したものと推定される
- 2.電子署名は認定認証業務の証明書を用いた場合に限り法的効力が認められる
- 3.電子署名を行った電磁的記録は裁判上の証拠として用いることができない
- 4.特定認証業務を行う事業者は全て主務大臣の認定を受けることが義務付けられている
解説
正解は1。電子署名及び認証業務に関する法律、いわゆる電子署名法の3条は、電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、その記録された情報について本人による電子署名が行われているときは真正に成立したものと推定すると定める。ここでいう電子署名は、これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限られる。これは民事訴訟法が定める押印による文書の成立の真正の推定に対応する規定であり、電子契約の証拠力を支える中核となる。2は誤り。認定認証業務の利用は推定規定の要件ではなく、認定を受けていない認証業務による電子署名にも3条は適用され得る。3は誤り。電磁的記録も証拠として利用できる。4は誤り。同法の認定制度は任意であり、認定を受けることができると定められているにすぎない。本試験では3条の推定効の理解が問われる。