【問41】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|電子計算機損壊等業務妨害罪
情報セキュリティ関連法規 問16/25難易度C(難しい)
問題文
刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪及び電磁的記録不正作出罪に関する記述のうち、適切なものはどれか。
- 1.電子計算機損壊等業務妨害罪は物理的な破壊を伴う場合に限り成立する
- 2.虚偽の情報を与えて電子計算機に使用目的に沿う動作をさせず業務を妨害する罪
- 3.電磁的記録不正作出罪は私人が作成する記録には一切適用されない
- 4.公務所で用いる電磁的記録の不正作出は処罰の対象外とされている
解説
正解は2。刑法234条の2の電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用する電子計算機やその用に供する電磁的記録を損壊する行為に加え、人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて人の業務を妨害する行為を処罰する。大量のパケットを送りつけてサーバを停止させる行為やウェブサイトの改ざんが典型例である。1は誤り。虚偽の情報や不正な指令を与える方法も条文に明記されており、物理的破壊に限られない。3は誤り。161条の2は、人の事務処理を誤らせる目的で権利義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者を処罰しており、私人の作成する記録も対象である。4は誤り。公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録の不正作出は、法定刑が加重されている。本試験では両罪の行為態様の区別が問われる。