【問40】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|不正指令電磁的記録に関する罪
情報セキュリティ関連法規 問15/25難易度B(標準)
問題文
刑法の不正指令電磁的記録に関する罪、いわゆるコンピュータウイルスに関する罪の説明として、適切なものはどれか。
- 1.ウイルスを実際に他人の端末で実行させて被害が生じた場合にのみ成立する
- 2.作成する行為のみが処罰され提供や供用は処罰の対象とされていない
- 3.正当な理由の有無を問わずウイルスの解析目的の取得も一律に処罰される
- 4.正当な理由なく実行の用に供する目的でウイルスを作成する行為が処罰される
解説
正解は4。刑法168条の2は不正指令電磁的記録作成等の罪を定め、正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人が使用する際に意図に沿うべき動作をさせず、又は意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を作成し、又は提供する行為を処罰する。同条2項は、そのような電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供する行為、すなわち供用を処罰し、その未遂も罰せられる。168条の3は取得及び保管を処罰する。1は誤り。作成罪は目的犯であり、実際に感染や被害が生じたことは成立要件ではない。2は誤り。提供と供用も明文で処罰対象とされている。3は誤り。正当な理由がないことが要件であり、ウイルス対策製品の開発や研究のための解析は正当な理由があるものとして処罰されない。本試験では、目的要件と正当な理由の要件が問われる。