【問38】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|営業秘密の3要件
情報セキュリティ関連法規 問13/25難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための要件に関する記述のうち、適切なものはどれか。
- 1.秘密管理性と新規性と有用性の三つを満たす情報であることが必要である
- 2.有用性と非公知性と特許庁への登録の三つを満たすことが必要である
- 3.秘密管理性と非公知性の二つを満たせば有用性は要件とされていない
- 4.秘密管理性と有用性と非公知性の三つを満たす情報であることが必要である
解説
正解は4。不正競争防止法2条6項は営業秘密を、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものと定義する。ここから、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)という3要件が導かれる。秘密管理性を満たすには、アクセス制限や秘密である旨の表示など、従業者が秘密として管理されていると認識できる措置が必要である。1は誤り。新規性は特許法上の要件であり、営業秘密の要件ではない。2は誤り。営業秘密は登録によって発生する権利ではなく、特許庁への登録は不要である。3は誤り。有用性は明文で求められる要件であり、脱税情報など公序良俗に反する情報は有用性を欠くとされる。本試験では、3要件の名称と内容を正確に対応付けられるかが問われる。