【問35】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|仮名加工情報と匿名加工情報
情報セキュリティ関連法規 問10/25難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法における仮名加工情報と匿名加工情報の違いに関する記述のうち、適切なものはどれか。
- 1.匿名加工情報は他の情報と照合すれば個人を識別できる状態でよいとされる
- 2.仮名加工情報は本人の同意を得れば第三者に提供することが認められている
- 3.匿名加工情報を作成しても作成した旨や情報の項目を公表する必要はない
- 4.仮名加工情報は原則として第三者に提供できないが匿名加工情報は提供できる
解説
正解は4。仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものであり、事業者内部での分析利用を想定した類型である。そのため第三者提供は、法令に基づく場合を除き禁止され、委託、事業承継、共同利用に伴う提供のみが認められる。これに対し匿名加工情報は、特定の個人を識別することができず、かつ作成に用いた個人情報を復元することができないように加工したものであり、所定の公表等を行えば本人の同意なく第三者に提供できる。1は誤り。匿名加工情報は個人を識別できず復元もできないことが要件である。2は誤り。仮名加工情報は本人の同意があっても原則として第三者提供できない。3は誤り。匿名加工情報の作成時には、含まれる個人に関する情報の項目を公表する義務がある。本試験では、両者の第三者提供の可否と公表義務の差が問われる。