【問33】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|要配慮個人情報
情報セキュリティ関連法規 問8/25難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法における要配慮個人情報の取扱いの説明として、適切なものはどれか。
- 1.国籍や本籍地も要配慮個人情報に該当するため取得には本人の同意が必要である
- 2.要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供が例外的に認められている
- 3.取得には原則として本人の同意が必要であり法令に基づく場合等は例外となる
- 4.犯罪の被害を受けた事実は要配慮個人情報から明文で除外されている
解説
正解は3。要配慮個人情報とは、個人情報保護法2条3項が定める、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報である。同法20条2項により、その取得にはあらかじめ本人の同意を得なければならず、法令に基づく場合、人の生命身体財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合などが例外として列挙されている。1は誤り。ガイドラインは、国籍は人種に含まれず、本籍地も社会的身分に当たらないとしている。2は誤り。要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供の対象から除外されている。4は誤り。犯罪により害を被った事実は条文上明記された要配慮個人情報である。本試験では、該当する情報の範囲と取得時の同意原則が問われる。