【問32】情報・サイバーセキュリティ管理士 練習問題|漏えい等報告と本人通知
情報セキュリティ関連法規 問7/25難易度B(標準)
問題文
個人情報保護法における個人データの漏えい等が発生した場合の対応の説明として、適切なものはどれか。
- 1.漏えいの件数にかかわらず全ての事案を都道府県知事に報告しなければならない
- 2.要配慮個人情報が含まれる漏えい等は個人情報保護委員会への報告義務がある
- 3.報告は事案の全容が判明した後に一度だけ行えばよいとされている
- 4.本人への通知は事業者の努力義務にとどまり実施しなくても違反とならない
解説
正解は2。個人情報保護法26条は、個人データの漏えい、滅失、毀損等であって、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして規則で定めるものが生じたときに、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を義務付けている。規則が定める類型は、要配慮個人情報が含まれる事態、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある事態、不正の目的をもって行われたおそれがある行為によるもの、そして本人の数が1000人を超える事態の4つである。1は誤り。報告先は個人情報保護委員会であり、また対象は上記の類型に限られる。3は誤り。報告は速やかに行う速報と、その後の詳細を報告する確報の二段階で行う必要がある。4は誤り。本人への通知は義務であり、通知が困難な場合に公表等の代替措置が認められるにとどまる。本試験では、報告対象となる4類型と報告先が頻出である。