【問81】ハラスメントアドバイザー 練習問題|中小企業への適用時期
事業主の措置義務と方針の明確化 問1/20難易度A(易しい)
問題文
労働施策総合推進法に基づく職場のパワーハラスメント防止措置義務が、中小企業の事業主にも適用されるようになった時期として、正しいものはどれか。
- 1.2020年6月から、企業規模にかかわらず全ての事業主に同時に適用された
- 2.2021年4月から、従業員100人以下の事業主にのみ段階的に適用された
- 3.2022年4月から、大企業に遅れて中小企業の事業主にも適用された
- 4.2026年10月から、中小企業の事業主に対して初めて適用された
解説
正解は3。パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務は、2020年6月から大企業に適用され、中小企業には準備期間が置かれて2022年4月から適用された。現在は企業規模を問わず、労働者を雇用する全ての事業主に義務がある。1は誤り。中小企業には約2年弱の猶予期間があり、大企業と同時には適用されていない。2は誤り。従業員数による段階的な適用という仕組みはなく、2022年4月に中小企業の事業主が一斉に義務の対象となった。4は誤り。2026年10月1日に施行されたのはカスタマーハラスメント対策などの新たな措置義務であり、パワーハラスメント防止措置義務の中小企業への適用開始時期ではない。