【問41】ハラスメントアドバイザー 練習問題|行為者本人の民事責任
ハラスメントの法的責任 問1/20難易度A(易しい)
問題文
ハラスメントの行為者本人が、被害者に対して直接負う民事上の損害賠償責任の根拠として、最も適切なものはどれか。
- 1.民法715条が定める使用者責任(事業の執行について加えた損害)
- 2.民法709条が定める不法行為責任(故意または過失による権利侵害)
- 3.労働契約法5条が定める労働者の安全への配慮(使用者の義務)
- 4.労働基準法91条が定める制裁規定の制限(減給の上限)
解説
正解は2。民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めている。ハラスメントの行為者本人は、被害者の人格権、名誉、性的な自由、身体などを侵害したことについて、この不法行為責任を被害者に対して直接負う。1は誤り。民法715条は行為者を使用する会社などが負う責任であり、行為者本人の責任の根拠ではない。3は誤り。労働契約法5条は使用者が労働者の安全に配慮する義務を定めたもので、行為者個人を名宛人とするものではない。4は誤り。労働基準法91条は懲戒としての減給の上限を定める規定であり、損害賠償責任の根拠ではない。