【問40】ハラスメントアドバイザー 練習問題|求職者等に対する性的言動の防止
セクハラ・マタハラなどの理解 問20/20難易度C(難しい)
問題文
採用面接で、面接官である自社の社員が、応募者の学生に交際経験や性的な経験を繰り返し尋ね、答えをためらうと「採用の判断に響くかもしれない」と告げた。この事案と、2026年10月1日から施行された求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.応募者は労働契約を結んでいないので、労働者ではない以上、事業主に措置を講ずる義務は生じない
- 2.措置義務の対象となるのは採用が内定した者に限られ、面接段階の応募者は対象とならない
- 3.雇用する労働者の性的な言動で求職者等の求職活動等が阻害される場合、事業主は雇用管理上の措置を講ずる義務を負う
- 4.中小企業については、施行後も当面の間、この措置義務の履行が猶予されており、対応は努力義務にとどまる
解説
正解は3。2025年6月11日公布の男女雇用機会均等法の改正により、事業主が雇用する労働者による性的な言動で、求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、事業主が雇用管理上必要な措置を講ずることが義務となり、2026年10月1日に施行された。面接官による性的な内容の質問と採用への影響を示唆する発言は、これに当たり得る。1は誤り。求職者は労働契約を結んでいなくても、この措置義務による保護の対象である。2は誤り。内定者に限られず、面接や説明会など求職活動中の者も対象である。4は誤り。中小企業にも猶予はなく、同日から義務である。