【問1】ハラスメントアドバイザー 練習問題|3要素をすべて満たすもの
パワーハラスメントの理解 問1/20難易度A(易しい)
問題文
労働施策総合推進法に基づく指針が定める職場のパワーハラスメントの定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.上司が部下に対して行った言動は、業務上の必要性の有無にかかわらず、すべてパワーハラスメントに該当する
- 2.優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境が害されるという3要素をすべて満たすもの
- 3.労働者が不快に感じた言動であれば、3要素のうち一つを満たすだけで、パワーハラスメントに該当する
- 4.行為者に故意があり、かつ被害を受けた労働者が精神障害を発症した場合に限り、パワーハラスメントに該当する
解説
正解は2。労働施策総合推進法30条の2と、これに基づく指針は、職場のパワーハラスメントを、職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものと整理し、3つの要素をすべて満たすことを求めている。1は誤り。上司の言動であっても、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導は該当しない。3は誤り。3要素は一つでも欠けると成立せず、本人が不快に感じたことだけでは足りない。4は誤り。行為者の故意や精神障害の発症は要件ではない。