【問196】賃貸不動産経営管理士 練習問題|サービス付き高齢者向け住宅の登録基準
賃貸管理の意義と管理士の役割 問11/15難易度C(難しい)
問題文
高齢者の居住の安定確保に関する法律にもとづくサービス付き高齢者向け住宅について、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
- 1.サービス付き高齢者向け住宅は市町村長の認可を受けて開設するものであり、登録の有効期間は定められておらず更新の手続も必要とされていない。
- 2.各戸の床面積は原則として15平方メートル以上とされており、共用部分の設備の状況にかかわらずこれを下回る住戸を設けることは認められていない。
- 3.入居者が病院に入院したことを理由として、事業者の側から入居に係る契約を一方的に解約することが登録基準上認められている。
- 4.登録を受けるには、入居者に対して少なくとも状況把握のサービスと生活相談のサービスを提供することが必要とされている。
解説
正解は4。サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)にもとづき登録される高齢者向けの賃貸住宅等であり、登録基準として、入居者に対し少なくとも状況把握(安否確認)のサービスと生活相談のサービスを提供することが求められる。介護サービスの提供が当然に含まれるわけではなく、介護が必要になった場合は別途外部の介護サービスを利用するのが基本形である。1は誤り。登録は都道府県知事(政令指定都市および中核市ではその長)が行い、登録の有効期間は5年であって、期間の満了後も引き続き登録を受けるには更新が必要である。2は誤り。各戸の床面積は原則として25平方メートル以上であるが、居間、食堂、台所など高齢者が共同して利用する部分が十分な面積を有する場合には18平方メートル以上とすることが認められている。3は誤り。入居者が入院したことなどを理由として事業者の側から一方的に契約を解約できないことが、契約に関する登録基準とされている。数値と、登録主体および提供すべきサービスの内容が問われやすい。