【問193】賃貸不動産経営管理士 練習問題|守秘義務と個人情報保護の留意点
賃貸管理の意義と管理士の役割 問8/15難易度B(標準)
問題文
管理業者Cの従業者である賃貸不動産経営管理士甲が入居者や入居申込者の情報を取り扱う際の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.甲が職務上知り得た入居者の秘密を守るべき義務は賃貸不動産経営管理士の倫理憲章上のものにとどまり、法律によってこれに対応する義務が課されることはない。
- 2.甲は、委託者である貸主から求められた場合には、入居者の勤務先や収入に関する情報を、その利用目的や必要性を確かめることなく提供しなければならない。
- 3.入居申込者の病歴や障害の有無といった要配慮個人情報を取得するには、法令にもとづく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 4.甲は、入居の申込みに際して取得した情報について利用目的を本人に知らせる必要はなく、取得後にどのような目的で利用するかを自由に決めることができる。
解説
正解は3。個人情報保護法は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、本人に対する不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報と定め、法令にもとづく場合や、人の生命、身体または財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難である場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならないとしている。要配慮個人情報については、本人の同意なく第三者に提供することを認めるオプトアウトの手続も使えない。入居審査や高齢入居者の見守りの場面で健康状態に触れることのある賃貸管理では、特に慎重な取扱いが求められる。1は誤り。賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅管理業者およびその使用人その他の従業者について、正当な理由なく業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはならないと定めており、法律上の義務でもある。2は誤り。委託者からの求めであっても、利用目的や必要性を確かめずに個人データを提供してよいわけではない。4は誤り。個人情報を取り扱うに当たっては利用目的をできる限り特定し、取得に際してこれを本人に通知しまたは公表しなければならず、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことはできない。