【問178】賃貸不動産経営管理士 練習問題|火災保険の目的物と補償範囲
賃貸業への支援業務(税・保険・証券化) 問8/15難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅について締結される火災保険の保険の目的および補償の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.建物を保険の目的として火災保険契約を締結していれば、その建物の中に収容されている家財についても、別段の契約をすることなく当然に補償の対象となる。
- 2.火災保険では、火災による損害のほか、地震を原因として発生した火災による建物の損害についても当然に補償の対象とされている。
- 3.火災保険の保険の目的は建物と家財に分けられ、通常は貸主が建物について、借主が自己の家財について契約する。
- 4.火災保険により補償されるのは火災による損害に限られており、落雷や風災による損害が補償の対象とされることはない。
解説
正解は3。火災保険において保険の目的とは、保険を付す対象そのものをいい、建物と家財とは別個の保険の目的として扱われる。賃貸住宅では、建物の所有者である貸主が建物について、借主が自らの家財について、それぞれ保険契約を締結するのが一般的である。1は誤り。建物を保険の目的とする契約は建物に生じた損害を対象とするものであり、家財を補償の対象とするには、家財を保険の目的とする契約が別に必要となる。2は誤り。地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、それによって生じた火災による損害を含めて火災保険では補償されず、これらを補償するのが地震保険である。4は誤り。火災保険が補償する範囲は商品や契約の内容によって異なり、落雷、破裂・爆発、風災や雪災なども対象とされるのが一般的である。何を保険の目的とし、どの事故を補償するのかを分けて確認する姿勢が求められる。