【問177】賃貸不動産経営管理士 練習問題|貸家建付地の相続税評価
賃貸業への支援業務(税・保険・証券化) 問7/15難易度C(難しい)
問題文
Aが所有する土地の上にA自らが賃貸アパートを建築して賃貸している場合における相続税の課税価格の計算上の宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.貸家建付地の価額は、自用地としての価額に借地権割合を乗じて求めるものとされており、借家権割合や賃貸割合は計算に用いられない。
- 2.課税時期において賃貸されていない空室の部分が存在する場合であっても、賃貸割合はその影響を受けず、建物の全部が賃貸されているものとして評価される。
- 3.土地を更地のまま所有していた場合と比較すると、賃貸アパートの敷地として利用しているほうが、その土地の相続税の評価額は高くなる。
- 4.貸家建付地の価額は、自用地としての価額から、借地権割合・借家権割合および賃貸割合を用いて計算した額を控除して求める。
解説
正解は4。自己が所有する土地に自ら建物を建て、その建物を他人に貸している場合の宅地を貸家建付地という。借家人が建物を使用することにより土地の利用が制約されることを踏まえ、その価額は、自用地としての価額から、自用地としての価額に借地権割合、借家権割合および賃貸割合を乗じて計算した額を控除して評価される。1は誤り。借地権割合のみを用いて評価するのは、借地権が設定されている土地である貸宅地であり、貸家建付地とは区別される。2は誤り。賃貸割合は課税時期において現に賃貸されている部分の床面積の割合により求められるため、空室が生じていれば評価減の幅はその分小さくなる。3は誤り。更地は自用地として評価されるのに対し、貸家建付地は評価減が行われるため、評価額は低くなる。相続対策として賃貸建物の建築が用いられるのはこのためである。自用地・貸宅地・貸家建付地の区別が要点となる。