【問176】賃貸不動産経営管理士 練習問題|家賃と消費税の課税・非課税
賃貸業への支援業務(税・保険・証券化) 問6/15難易度A(易しい)
問題文
賃貸人Aが居住用マンションの住戸と店舗用建物をそれぞれ賃貸している場合における消費税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.居住用として賃貸する住戸の家賃は消費税が非課税とされる一方、店舗用建物の賃料は消費税の課税の対象となる。
- 2.建物の貸付けはその用途を問わずすべて消費税の課税の対象とされるため、居住用として賃貸する住戸の家賃についても消費税が課されることになる。
- 3.居住用建物の貸付けについては、貸付けの期間の長短にかかわらず、常に消費税が非課税とされている。
- 4.土地の貸付けは、事業者が対価を得て継続して行うものである以上、原則として消費税の課税の対象となる。
解説
正解は1。消費税では、住宅の貸付けが非課税取引とされている。人の居住の用に供する建物の貸付けについて消費に対する負担を求めないという政策的な配慮によるもので、居住用の家賃のほか、家賃に含まれる共益費や、居住用として授受される礼金・更新料も非課税として扱われる。これに対して、店舗や事務所として使用される建物の貸付けは非課税とはされておらず、課税の対象となる。2は誤り。建物の貸付けを用途にかかわらず一律に課税とするのではなく、住宅としての貸付けかどうかによって区別される。3は誤り。住宅の貸付けであっても、貸付けの期間が短期であるものは非課税の対象から外れ課税される。4は誤り。土地の貸付けは原則として非課税であり、短期の貸付けや、施設の利用に伴って土地が使用される場合が例外的に課税となる。居住用か事業用か、期間が長期か短期かという二つの軸で判断する。