【問174】賃貸不動産経営管理士 練習問題|青色申告の要件と特典
賃貸業への支援業務(税・保険・証券化) 問4/15難易度B(標準)
問題文
不動産所得を有する者が青色申告を行うための要件およびその特典に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.青色申告は事前の手続を要するものではなく、確定申告書に青色申告である旨を記載して提出すれば、その年分から適用を受けることができる。
- 2.青色申告の承認を受けることができるのは不動産の貸付けが事業的規模に達している者に限られ、その規模に達しない者は承認を受けることができない。
- 3.青色申告の適用を受けるには納税地の所轄税務署長の承認を受ける必要があり、法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し保存しなければならない。
- 4.青色申告者に認められる純損失の繰越控除は、控除しきれなかった損失を期間の制限なく翌年以後に繰り越すことができる制度である。
解説
正解は3。青色申告は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長に申請してその承認を受けることによって適用される。承認を受けた者は、法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、これを保存しなければならない。1は誤り。申告書への記載だけでは足りず、あらかじめ承認の申請を行い承認を受けることが必要である。2は誤り。貸付けが事業的規模に達していなくても青色申告の承認を受けることはできる。もっとも、青色事業専従者給与の必要経費算入や青色申告特別控除の最も高い控除額の適用など、事業的規模であることを要件とする特典があるため、規模の判定は受けられる特典の範囲に影響する。4は誤り。純損失の繰越控除は一定の年数に限って認められるものであり、期間の制限なく繰り越せるわけではない。承認という手続要件と、規模によって差が生じる特典の範囲とを分けて理解しておきたい。