【問172】賃貸不動産経営管理士 練習問題|減価償却費と法定耐用年数
賃貸業への支援業務(税・保険・証券化) 問2/15難易度B(標準)
問題文
賃貸建物について貸主が計上する減価償却費および耐用年数の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸の用に供している土地についても、その上に建てられた建物と同じように、取得価額を耐用年数にわたって配分し、減価償却費として必要経費に算入することができる。
- 2.減価償却費は現実に支出した金額をそのまま費用とするものであるから、その年に支払った建築代金や購入代金の全額がその年分の必要経費となる。
- 3.賃貸建物の耐用年数は、貸主がその建物の経済的な使用可能期間を自ら見積もることにより、自由に定めることができる。
- 4.建物の減価償却は定額法により行い、取得価額に耐用年数に応じた償却率を乗じて毎年同額の償却費を計上する。
解説
正解は4。減価償却は、長期間にわたって使用される資産の取得価額を、その使用可能期間に配分して各年の必要経費とする手続である。建物については定額法によることとされており、取得価額に耐用年数に応じた償却率を乗じることで、原則として毎年同額の償却費が計上される。1は誤り。減価償却の対象となるのは時の経過や使用によって価値が減少する資産であり、土地は非減価償却資産とされ、減価償却費を計上することはできない。2は誤り。減価償却費は現金の支出を伴わない費用であって、支出した年に全額を費用とするのではなく、耐用年数にわたり各年に配分される点に特徴がある。3は誤り。耐用年数は資産の構造および用途ごとに省令で法定されており、貸主が任意に定めることはできない。中古の資産を取得した場合には、法定の方法により使用可能期間を見積もることになる。土地と建物の区別、および費用配分という減価償却の性質を押さえたい。