【問171】賃貸不動産経営管理士 練習問題|総収入金額と必要経費の範囲
賃貸業への支援業務(税・保険・証券化) 問1/15難易度A(易しい)
問題文
賃貸住宅の貸主に生じる不動産所得の総収入金額および必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸借契約の締結時に借主から預かった敷金のうち、契約の終了時に返還することが予定されている部分についても、受領した年分の総収入金額に算入しなければならない。
- 2.賃貸建物の取得のために借り入れた資金の返済額のうち、利息に相当する部分は必要経費となるが、元本に相当する部分は必要経費とならない。
- 3.賃貸建物およびその敷地に課される固定資産税は、貸主が納税義務者となるものであるため、必要経費に算入することはできない。
- 4.貸主が借主から受け取った礼金および更新料は、毎月の賃料とは性質が異なるものであるため、総収入金額には算入されない。
解説
正解は2。不動産所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除して計算する。賃貸建物の取得資金として借り入れた借入金については、その支払利息が賃貸という業務のために生じた費用として必要経費に算入される一方、元本の返済は借入金という負債が減少するだけで費用ではないため、必要経費とはならない。1は誤り。敷金や保証金のうち契約の終了時に借主へ返還することを要する部分は預り金であって貸主の収入ではなく、総収入金額に算入しない。返還を要しないことが確定した部分に限り、確定した年分の総収入金額に算入する。3は誤り。賃貸建物やその敷地に課される固定資産税および都市計画税は、賃貸業務について生じた費用であり必要経費に算入される。必要経費とならないのは貸主自身に課される所得税や住民税である。4は誤り。礼金や更新料は返還を要しない金銭であり、賃料や共益費と同じく総収入金額に算入する。収入となるものと預り金との区別、支出のうち費用となる部分とならない部分の区別が問われる。