【問169】賃貸不動産経営管理士 練習問題|入居審査で取得した情報の管理
入居者の募集と広告規制 問14/15難易度C(難しい)
問題文
入居審査のために取得した個人情報の取扱いについて個人情報の保護に関する法律にもとづき述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.取り扱う個人情報が5000人分以下の管理業者は、個人情報取扱事業者に該当せず、同法の適用を受けることはない。
- 2.令和2年改正法により、一定の個人データの漏えい等が生じたときは個人情報保護委員会への報告が義務となった。
- 3.個人データの取扱いを外部の業者に委託する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 4.入居審査のために取得した個人情報は、本人の同意がなくても入居後の営業活動の目的に利用してよい。
解説
正解は2。個人情報の保護に関する法律の令和2年改正法(令和2年法律第44号、2022年4月1日全面施行)により、個人データの漏えい、滅失または毀損であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会に報告するとともに、本人に通知しなければならないこととされた。同改正では、保有個人データの開示方法を本人が指示できるようになったこと、利用停止や消去を請求できる場合が拡大されたこと、仮名加工情報および個人関連情報の制度が新設されたことも押さえておきたい。1は誤り。取り扱う個人情報の数による適用除外はすでに撤廃されており、事業のために個人情報を用いる者は原則として個人情報取扱事業者にあたる。3は誤り。利用目的の達成に必要な範囲内で取扱いを委託することは第三者提供にあたらず本人の同意を要しないが、委託先に対する必要かつ適切な監督義務を負う。4は誤り。あらかじめ特定して通知または公表した利用目的の範囲を超えて取り扱うには本人の同意が必要であり、入居審査のために取得した情報を無断で営業活動に用いることはできない。