【問170】賃貸不動産経営管理士 練習問題|反社条項の内容と実務対応
入居者の募集と広告規制 問15/15難易度B(標準)
問題文
貸主Aと借主Bとの間の賃貸借契約に置かれる反社会的勢力の排除に関する定めについて、最も適切なものはどれか。
- 1.賃貸住宅標準契約書では、反社会的勢力の排除に関する条項に違反したときは催告なしに解除できるとされている。
- 2.反社会的勢力でないことを確約する条項は借主にのみ求められ、貸主が確約する必要はない。
- 3.借主が賃借権を反社会的勢力に譲渡し、または反社会的勢力に転貸することについては、標準契約書上とくに制限されていない。
- 4.都道府県の暴力団排除条例は個人の賃貸人を対象としておらず、契約に反社条項を設ける必要はない。
解説
正解は1。国土交通省が公表している賃貸住宅標準契約書には反社会的勢力の排除に関する条項が置かれており、貸主と借主の双方が自らは暴力団員等の反社会的勢力ではないことを確約したうえで、借主がこれに違反した場合や、建物もしくはその周辺において暴力的な行為、著しく粗野または乱暴な言動を行った場合には、貸主は催告することなく契約を解除することができるものとされている。反社会的勢力との関係は当事者間の信頼関係を根底から破壊するものであるため、催告を要しない解除が定められている点に特徴がある。2は誤り。確約は借主だけでなく貸主にも求められる。3は誤り。借主が賃借権を反社会的勢力に譲渡したり反社会的勢力に転貸したりしないことも定められており、これに違反すれば解除の事由となる。4は誤り。暴力団排除条例は、事業者が暴力団員等の活動を助長する取引をしないよう求めるものであって、不動産の賃貸に関しても契約に排除条項を設けるなどの対応が求められている。入居審査の段階での確認と契約条項の整備が対策の両輪となる。