【問167】賃貸不動産経営管理士 練習問題|入居申込みの撤回と預り金
入居者の募集と広告規制 問12/15難易度B(標準)
問題文
入居希望者Bが宅地建物取引業者でもある管理業者Cに入居申込書とともに申込金を預けた後、Bがその申込みを撤回した場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.入居申込書が提出された時点で賃貸借契約は成立しているため、Bは申込みを撤回することができない。
- 2.Cは、預かった金銭を手付金として扱うことにより、その全額を違約金として没収することができる。
- 3.Cは、Bが申込みを撤回したときは、名目のいかんを問わず預り金の返還を拒むことができない。
- 4.Cは、預かった金銭を既に貸主Aに交付した後であれば、Bへの返還を拒むことが認められる。
解説
正解は3。宅地建物取引業者が、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、すでに受領した預り金を返還することを拒む行為は、宅地建物取引業法にもとづく業務上の禁止行為とされている。申込金、預り金、手続費用など、どのような名目で受領していたかを問わず、申込みが撤回された以上は返還しなければならない。1は誤り。入居の申込みは契約の申込みにすぎず、貸主が承諾してはじめて賃貸借契約が成立するのであるから、承諾がされる前であれば撤回することができる。2は誤り。手付金は契約が成立してはじめて意味をもつ金銭であり、契約が成立していない段階で預かった金銭を手付金として没収することはできない。4は誤り。すでに貸主へ金銭を引き渡していたとしても、それは業者と貸主との間の内部的な問題にすぎず、申込者に対する返還を拒む理由にはならない。契約の成立時期と授受された金銭の性質を対応させて考えることが要点である。