【問165】賃貸不動産経営管理士 練習問題|入居審査と差別的取扱いの防止
入居者の募集と広告規制 問10/15難易度B(標準)
問題文
貸主Aから委託を受けた管理業者Cが、車椅子を利用する入居希望者Bの入居審査を行う場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.Cは、Bの職業や収入など賃料の支払能力に関する事項を合理的な範囲で確認することができる。
- 2.Cは、Bが車椅子を利用していることのみを理由として、審査を行わずに申込みを断ることができる。
- 3.Cは、貸主Aの意向であれば、外国人の入居は不可である旨を募集広告に表示して差し支えない。
- 4.入居の可否は管理業者Cが最終的に決定する事項であり、貸主Aの判断を経る必要はない。
解説
正解は1。入居審査は、賃料を継続して支払う資力があるか、共同生活上のルールを守ることが期待できるかなどを確かめるために行うものであり、職業、収入、勤務先、連帯保証人や家賃債務保証会社の利用の有無といった支払能力に関わる事項を、必要かつ合理的な範囲で確認することは正当な業務である。2は誤り。障害があることのみを理由として審査もせずに申込みを拒むことは不当な差別的取扱いであり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律のもとで事業者に禁じられている。事業者には合理的配慮の提供も求められる。3は誤り。国籍のみを理由に一律に入居を拒む条件を掲げることは人権上許されず、住宅確保要配慮者の入居機会を狭めることにもなる。4は誤り。入居させるかどうかを決めるのは所有者である貸主であり、管理業者は貸主が判断するための資料を整えて提供する立場にある。貸主から判断を委ねられている場合でも、その基準は貸主が定めたものに従う。属性による一律の排除と支払能力の合理的な審査とを区別することが要点である。