【問163】賃貸不動産経営管理士 練習問題|宅建業法上の誇大広告とおとり広告
入居者の募集と広告規制 問8/15難易度A(易しい)
問題文
入居者募集の広告における誇大広告等およびおとり広告の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.誇大広告に該当する表示をしても、実際に賃貸借契約が成立しなければ法令違反とはならない。
- 2.成約済みの物件を掲載し続けても、来店した者に他の物件を紹介できればおとり広告に当たらない。
- 3.実際には存在しない物件を広告に掲載する行為は、おとり広告として禁止されている。
- 4.見込みである旨を小さく付記していれば、著しく優良と誤認させる表示も許容される。
解説
正解は3。宅地建物取引業法32条は、宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときに、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良であり、もしくは著しく有利であると人を誤認させるような表示をすることを禁じている。実在しない物件、実在するが取引の対象となり得ない物件、実在するが取引する意思のない物件を広告することは、いわゆるおとり広告として同条に違反し、不動産の表示に関する公正競争規約でも明確に禁止されている。1は誤り。誇大広告等の禁止は表示行為そのものを規制するものであり、契約が成立したかどうかや現実に損害が生じたかどうかを問わず違反が成立する。2は誤り。すでに成約して取引できない物件を掲載し続ける行為は来店を誘引するための典型的なおとり広告であって、代わりの物件を紹介できるかどうかとは関係がない。4は誤り。付記があっても著しく優良と誤認させる表示は許されない。なお、特定賃貸借契約の勧誘に関する誇大広告等の禁止は賃貸住宅管理業法にもとづく別個の規制である。