【問161】賃貸不動産経営管理士 練習問題|貸借の媒介における報酬額の制限
入居者の募集と広告規制 問6/15難易度C(難しい)
問題文
貸主Aと借主Bとの間の居住用建物の賃貸借を媒介した宅地建物取引業者Cが受け取る報酬について、最も適切なものはどれか。
- 1.CがAとBの双方から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、借賃の2か月分に消費税相当額を加えた額である。
- 2.Cは、Bから承諾を得ていれば、AとBの双方から合計して借賃の2か月分に相当する報酬を受け取ることができる。
- 3.Cは、依頼者の依頼によらずに自らの判断で行った広告に要した料金についても、報酬の限度額とは別に実費を請求することができる。
- 4.CがBから受け取る報酬は、媒介の依頼を受けるにあたって承諾を得ている場合を除き、借賃の2分の1か月分が上限となる。
解説
正解は4。宅地建物取引業者が宅地または建物の貸借の媒介に関して受け取ることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定める告示によって制限されている(宅地建物取引業法46条)。居住の用に供する建物の賃貸借の媒介では、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬は借賃の2分の1か月分に相当する額に消費税相当額を加えた額が上限であり、媒介の依頼を受けるにあたって当該依頼者の承諾を得ている場合に限りこの配分の制限が外れる。1は誤り。上限は借賃の1か月分に消費税相当額を加えた額である。2も誤り。承諾を得たとしても、依頼者の双方から受け取る報酬の合計額の上限が引き上げられるわけではなく、あくまで一方から受け取れる額の配分が変わるにすぎない。3は誤り。報酬とは別に受領できる広告の料金は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に限られ、業者が自らの判断で行った広告の費用を請求することはできない。一方からの上限と双方合計の上限を分けて理解することが要点である。